日本港湾労働組合連合会規約(一部)

(名 称)第1条

 この組合は、日本港湾労働組合連合会(略称:日港労連)
 英名をJAPAN FEDERATION OF UNIONS(略称:J.F.D.U)という。

(所在地)第2条

 この組合の事務所を東京都大田区蒲田5-10-2日港福会館3階に置く。

(組 織)第3条

 この組合は、港湾運送事業及びこれに付帯する陸上運送等の事業に従事する労働者の労働組合
 またはその連合会(以下単に加盟組合という)で組織する。

(法 人)第4条

 この組合は法人とする。

(組合員の権利)第5条

 この組合員は何人もいかなる場合においても人種・宗教・性別・門地または身分によって組合員たる
 資格を奪われない。
 また、組合員は平等の権利と義務を有し差別待遇をうけない。

(組合員の義務)第6条

 加盟組合は、この組合の綱領・規約・その他決議事項を忠実に守らなければならない。
 但し、加盟組合の自主性は尊重されるが、決定事項が実行できないときは事前に機関に報告し
 理由を明らかにしなければならない。

(目 的)第7条

 この組合は綱領を達成し、もって組合員及び港湾労働者の経済的・社会的・政治的地位の向上を
 図ることを目的とする。

(事 業)第8条

 前述の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 賃金・労働条件の維持向上のため共通の事項について統一行動をとる。
  2. 加盟組合に対する支援のための共同活動を行う。
  3. 労働者及び労働組合の諸権利を守るための共同行動を行う。
  4. 組合員に対する教育・宣伝及び調査に関する共同活動を行う。
  5. 福利厚生に関する共同活動を行う。
  6. 労働の安全と能率の向上に関する共同活動を行う。
  7. 同一目的をもつ他団体との協力及び提携の活動を行う。
  8. その他目的達成に必要な活動を行う。